特別養護老人ホームさくら園指定短期入所生活介護事業運営規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人ともお会が設置経営する特別養護老人ホームさくら園指定短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という)が行う指定短期入所生活介護事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 短期入所生活介護を受ける者(以下「利用者」という)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営方針)
第3条 本事業所において提供する短期入所生活介護事業は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に添ったものとする。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。
3 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行う。
4 相当以上にわたり継続して入所する利用者については、短期入所生活介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む上で必要な援助を行う。
5 利用者又は家族に対しサービスの提供方法について理解しやすいように説明を行う。
6 提供するサービスの質の評価を行い、常に改善に努める。
7 事業の運営に当たっては、地域や家族との結びつきを重視し、関係町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、その他の保健、医療、福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努める。
(事業所の名称等)
第4条 本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一、名称 特別養護老人ホームさくら園(指定短期入所生活介護事業所)
二、所在地 鹿児島県大島郡知名町知名1952-1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一、管理者 1名(常勤 兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二、介護支援専門員 2名(常勤、生活相談員と兼務)
介護支援専門員は、介護支援業務を行う。
三、生活相談員 2名(常勤、介護支援専門員と兼務)
生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに適切なサービスが提供されるよう、事業所内のサービスの調整、関係機関との連携及び介護計画の作成を行う。
四、看護職員 2名以上(常勤、機能訓練指導員と兼務)
看護職員は、健康チェックを行うことにより利用者の健康状態を的確に把握するとともに、健康保持、増進のための適切な措置をとる。
五、介護職員 17名以上(常勤)
介護職員は、介護に当たっては利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な援助を行う。
六、栄養士 1名(常勤)
栄養士は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好に考慮した献立を作成するとともに衛生管理指導、調理員等との連携により安全な食事提供を行う。
七、機能訓練指導員 2名以上(常勤、看護職員と兼務)
機能訓練指導員は、利用者の心身の状況等を踏まえ必要に応じて、日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。
八、事務員 2名(常勤、兼務)
事業所の事務処理を行う。
九、調理員、その他の従業者 実情に応じた適当数
十、医師 1名(非常勤)
(利用定員)
第6条 指定短期入所生活介護の提供のできる定員は、12名とする。
(短期入所生活介護計画の作成)
第7条 事業所の管理者は、介護支援専門員に、短期入所生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員は、短期入所生活介護計画の作成
に当っては適切な方法により、利用者についてその有する能力や置かれている環境等
の評価を通じて、現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む
ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握します。
3 介護支援専門員は、利用者やその家族の希望及び利用者について把握した課題に基づ
き、短期入所生活介護計画の原案を作成します。原案は他の従業者と協議のうえ作成
し、サービスの目標とその達成時期、サービスの内容、サービスの提供の上で留意すべき事項を記載します。
4 介護支援専門員は、短期入所生活介護計画の立案について利用者に説明し同意を得ま
す。
5 介護支援専門員は、短期入所生活介護計画の作成後においても、他の従業者との連絡
を継続的に行い、短期入所生活介護計画の実施状況を把握します。
(指定短期入所生活介護の内容及び利用料等)
第8条 指定短期入所生活介護の内容は次のとおりとし、指定短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
(1) 指定短期入所生活介護
(2) 送迎
(その他の費用)
第9条 事業所は、前条の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。
(1)食事の提供に要する費用 1日当り 円
通 常
第4段階 介護保険負担限度額認定証に記載されている額
第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
1,445 300 600 1,000 1,300
(2)居住(滞在)に要する費用 1日当り 円
居住(滞在)に要する費用 通 常
第4段階 介護保険負担限度額認定証に記載されている額
第1段階 第2段階 第3段階
多床室 855 0 370 370
従来型個室 1,171 320 420 820
(3)理美容費 実費相当額
2 前項の費用を利用者から徴収する場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の送迎の実施地域)
第10条 利用者の通常の送迎地域は知名町及び和泊町の区域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者は、管理者の指示を守り園の円滑な運営に協力するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 団体生活の秩序を保ち、相互の親和を図り明るく楽しい家庭的な雰囲気の醸成に努める。
2 生活を豊かな明るいものにするため、余暇の善用、退行機能の回復等を図り健康保持に努めること。
3 他人に迷惑をおよぼし、又は粗暴にわたる振舞をなし、その他けんか、口論等をしないこと。
4 喫煙は所定の場所で行い、他人に迷惑をかけるような飲酒は謹むこと。
5 建物や什器備品は大切に取扱い故意に壊したり汚損したりしないこと。
6 節水、節電等に留意し、経費の節減に協力すること。
7 外出については、行き先及び用件、帰園時刻等を申し出て管理者の承認を得ること。
8 理由なく管理者、職員の指示を拒んではならない。
(緊急時等における対応方法)
第12条 利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は、協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第13条 天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講じる。また管理者は日常的に具体的に対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
2 非常災害に関する具体的計画を立て、定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行う。
(感染症対策体制の徹底)
第14条 事業所において感染症又は食中毒が発生し、又は発生しないように次に掲げる措置を講じなければならない。
1 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を1月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について介護職員、その他の従業者に周知徹底を図る。
2 事業所における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備するとともに、介護職員、その他の従業者に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施する。
3 事業所は、入所予定者の健康状態を確認し、その結果、感染症や既往の方が入所する場合には看護職員は、介護職員その他の従業者に対し当該感染症に関する知識、対応等について周知する。
4 事業所において看護職員は、感染症や食中毒の発生又は疑われる状況が生じたときは、施設長に報告するとともに事業所内において速やかな対応を行うと同時に状態に応じ協力病院との連携を図るなど適切な措置を講ずること。
5 事業所は、有症者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録するとともに市町村、保健所に人数等を報告し指示を求めるなど措置を講ずること。
(地域との連携等)
第15条 事業所は、地域に開かれた運営がなされるよう、地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第16条 事業所は、入所者に対するサービス提供により事故が発生した場合及び事故が発生又は再発を防止するため次の措置を講じなければならない。
1 速やかに主治医又は協力医療機関、市町村、家族等に連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
2 事故の状況及び事故に際してとった措置を記録しなければならない。
3 入所者に対してサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 事故が発生した場合の対応、報告の方法及び事故発生防止のための指針を整備すること。
5 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
6 事故発生防止のための委員会及びその他の従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(褥瘡防止対策)
第17条 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を防止するための体制を整備しなければならない。
(身体拘束に関する説明)
第18条 介護福祉施設サービスの提供にあたっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。
2 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
3 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、利用者本人や家族への説明を行い同意を得る。また早期に見直しを行う。
(記録の整備)
第19条 事業所は従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておくものとします。
2 事業所は、入所者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備しておくものとします。
3 1項及び2項に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存するものとします。
(苦情処理)
第20条 事業所は、入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置
や第三者委員を選任するなど必要な措置を講じます。
2 事業所は、提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出、提示の求め、又は
市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い必要な改善を行い報告します。
3 事業所は、サービスに関する入所者からの苦情に関して鹿児島県国民健康保険団体連
合会の調査に協力するとともに指導又は助言を得た場合は、それに従い必要な改善を
行い報告します。
(秘密保持及び個人情報の保護)
第21条 事業所及び従業者は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持することを厳守します。
2 事業所は、従業者が退職した後も、正当な理由なく業務上知り得た入所者又はその家
族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業所は、関係機関、医療機関等に対して、入所者に関する情報を提供する場合には
あらかじめ文書により入所者の同意を得ることとします。
4 事業所は、個人情報保護法に則し、個人情報を使用する場合、入所者及びその家族の個人情報の利用目的を公表します。
5 事業所は、個人情報の保護に係る規程を公表します。
6
(虐待防止)
第22条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について
従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養
護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報
するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第23条 従業者等の質の向上を図るため次のとおり研修の機会を設ける。
一、採用時研修 採用後1ヶ月以内
二、継続研修 年1回以上
2 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、社会福祉法人ともお会と事業
所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は、平成12年4月1日より施行する。
附則 この規程は、平成14年11月1日より施行する。
附則 この規程は、平成16年2月3日より施行する。
附則 この規程は、平成17年10月1日より施行する。
附則 この規程は、平成18年10月1日より施行する。
附則 この規程は、平成19年11月1日より施行する。
附則 この規程は、平成26年2月1日より施行する。
附則 この規程は、平成27年8月1日より施行する。
附則 この規程は、令和元年8月1日より施行する。
附則 この規程は、令和元年10月1日より施行する。
附則 この規程は、令和3年8月1日より施行する。
附則 この規程は、令和6年4月1日より施行する。