さくら園運営規程(介護予防短期入所生活介護)
第1条(事業の目的)
社会福祉法人ともお会が開設するさくら園短期入所生活介護事業所(以下「事業者」という。)が行う指定介護予防短期入所生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者等(以下「従業者」という。)が要支援状態にある利用者(以下「利用者」という。)に対し、適正な介護予防短期入所生活介護を提供することを目的とします。
第2条(運営の方針)
事業所では、利用者が要支援状態になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持及び、利用者の家族の身体的並びに精神的負担の軽減を図るものとします。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健.医療.福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
第3条(事業所の名称及び所在地等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとします。
一 名称 さくら園短期入所生活事業所
二 所在地 鹿児島県大島郡知名町知名1952-1
第4条(従業者の職種.員数及び職務内容)
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとします。
一 管理者 1人 (常勤)
事業所の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。
二 生活相談員 2人 (常勤 介護支援専門員と兼務)
利用者の生活相談、苦情への対応、処遇の企画や実施等をおこないます。
三 看護職員 3人 (常勤 機能訓練指導員と兼務2人 非常勤 1人)
利用者の保健衛生管理及び看護業務を行います。
四 介護職員 17人以上 (常勤)
利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行います。
五 機能訓練指導員 2人 (常勤 看護職と兼務)
日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行います。
六 栄養士 1人 (常勤)
食事の献立作成、栄養計算、利用者に対する栄養指導等を行います。
七 医師 1人 (非常勤 嘱託医)
利用者の健康管理及び療養上の指導を行います。
第5条(利用者の定員)
利用できる定員は12人とします。
第6条(通常の事業実施地域)
通常の事業実施地域は、知名町、和泊町の区域とします。
第7条(食堂)
事業者は、利用者の全員が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者の全員が使用でき
るテーブル、椅子、や食器類などの備品類を備えています。
第8条(機能訓練室)
事業者は、利用者が使用できる充分な広さを持つ機能訓練室を設け、目的に応じた機能訓練器具
等備えます。
第9条(内容及び手続きの説明並びに同意及び契約)
事業者は、サービス提供の開始に際して、入所申込者又はその家族に対して、運営規程の概要、
従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付し説明を行い同
意を得た上で契約書を締結します。
第10条(受給資格等の確認)
事業者は、サービスを希望する者が提示する被保険者証により、被保険者資格、要支援認定の有
無及び要支援認定の有効期間を確認することができます。
第11条(介護予防短期入所生活介護の内容)
介護予防短期入所生活介護の内容は、次の通りとします。
一 日常生活上の介護
二 食事の提供
三 機能訓練
四 健康管理
五 相談.援助
第12条(介護予防短期入所生活介護計画の作成)
事業所の管理者は、介護支援専門員に、介護予防短期入所生活介護の作成に関する業務を担当さ
せるものとします。
2 介護予防短期入所生活介護計画の作成を担当する介護支援専門員は、介護予防短期入所生活介護
計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者についてその有する能力や置かれている環境
等の評価を通じて、現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができ
るように支援する上で解決すべき課題を把握しなければなりません。
3 介護支援専門員は、利用者やその家族の希望及び利用者について把握した課題に基づき、介護予
防短期入所生活介護計画の原案を作成します。原案は、他の従業者と協議の上作成し、サービスの
目標とその達成時期、サービスの内容、サービスの提供の上で留意すべき事項を記載します。
4 介護支援専門員は、介護予防短期入所生活介護計画の立案について利用者に説明し、同意をえま
す。
5 介護支援専門員は、介護予防短期入所生活介護計画の作成後においても、他の従業者との連絡を
継続的に行い、介護予防短期入所生活介護計画の実施状況を把握します。
第13条(サービスの取扱い方針)
事業者は、可能な限りその居宅において、要支援状態の維持、もしくは改善を図り、又は要介護
状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うことで、利用者の
意欲を喚起しながら支援します。
2 サービス提供に当たっては、利用者の心身の状況等について把握するとともに、サービス内容の
確認を行います。
3 事業者は、サービスを提供するに当たって、その介護予防短期入所生活介護計画に基づき、漫然
かつ画一的なものとならないよう、配慮して行います。
4 事業者は、サービスを提供するに当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、処
遇上必要な事項について理解しやすいように説明を行います。
5 事業者は、サービスを提供するに当たって、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する
ために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束は行いません。また、身体拘束を行う場合には、
その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
6 事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、介護予防短期入所介護計画及び提供サ
-ビス内容の評価を常に見直すことで改善を図ることとします。
第14条(利用料及びその他の費用)
介護予防短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるも
のとし、当該介護予防短期入所生活介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割
証に記載された割合の額とする。
2 事業者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した場合には、その利用者から利用
料の一部として、当該介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から事業者
に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
3 事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合には、利用者から支払を
受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な差
額が生じないようにします。
4 事業者は、前2項のほか、次に掲げる費用を徴収します。
一 食事の提供に要する費用(食材料費及び調理費相当額)
通 常 第4段階 | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | |||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | |
1,445 | 300 | 600 | 1,000 | 1,300 |
二 滞在に要する費用
居住(滞在)に要する費用 多床室 | 通常 第4段階 | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | ||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | ||
855 | 0 | 370 | 370 | |
従来型個室 | 1,171 | 320 | 420 | 820 |
三 送迎に要する費用
四 理美容代
五 その他、介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常
必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるもの。
5 サービスの提供に当たって、利用者又はその家族に対して、サービスの内容及び費用について説
明し、利用者又はその家族の同意を得ます。
第15条(利用料の変更等)
事業者は、介護保険法関係法令の改正等並びに経済状況の著しい変化その 他やむを得ない事由がある場合は、前条に規定する利用料を変更することができます。
2 事業者は、前項の利用料を変更する場合は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サー
ビスの内容及び費用を記した文書により説明し、同意を得るものとします。
第16条(食事の提供)
食事の提供は、栄養並びに利用者の身体状況、嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行うこと
とします。また、利用者の自立支援に考慮して、可能な限り離床して食堂で行うよう努めます。
2 食事の時間は、おおむね以下のとおりとします。
朝食 8:00~ 9:00
昼食 12:00~13:00
夕食 17:00~18:00
第17条(相談及び援助)
事業者は、常に利用者の心身の状況や置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその
家族に対して、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言やその他の援助を行います。
第18条(機能訓練)
事業者は、利用者の心身の状況等に応じて、日常生活を営む上で必要な機能の回復又は維持する
ための訓練を実施します。
第19条(健康管理)
事業者の医師又は看護職員は、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとります。
第20条(その他のサービスの提供)
事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリェーションを行います。
2 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めます。
第21条(喫煙)
喫煙は、事業所内の所定の場所に限ります。なお所定の場所以外は禁煙にご協力頂きます。
第22条(飲酒)
飲酒は、事業所内の所定の場所及び時間に限り、それ以外の場所及び時間は居室内を含み禁酒に
ご協力いただきます。
第23条(衛生保持)
利用者は、生活環境の保全のため、事業所内の清潔、整頓、その他環境衛生の保持にご協力頂き
ます。
第24条(サービス利用に当たっての留意事項)
利用者は、管理者の指示を守り、園の円滑な運営に協力するとともに、次に掲げる事項を遵守し
なければならない。
一 団体生活の秩序を保ち、相互の新和を図り明るく楽しい家庭的な雰囲気の醸成に努める。
二 生活を豊かな明るいものにするため、余暇の善用、退行機能の回復等を図り健康保持に努める
こと。
三 他人に迷惑を及ぼし、又は粗暴にわたる振舞をなし、その他喧嘩、口論等をしないこと。
四 喫煙は所定の場所で行い、他人に迷惑をかけるような飲酒は慎むこと。
五 建物や什器備品は大切に取扱い、故意に壊したり汚損したりしないこと。
六 節水、節電等に留意し、経費の節減に協力すること。
七 外出については、行き先及び用件、帰園時刻等を申し出て管理者の承認を得ること。
八 理由なく管理者、職員の指示を拒んではならない。
第25条(利用者に関する市町村への通知)
利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知
します。
一 正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進
させたと認められるとき。
二 偽りその他不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしているとき。
第26条(従業者の服務規程)
事業者及び従業者は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命
令に従い、自己の業務に専念します。服務に当たっては、常に以下の事項に留意します。
一 利用者に対しては、人権を尊重し、自立支援を旨とし、責任を持って接遇する。
二 常に健康に留意し、明朗な態度を心がける。
三 お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がける。
第27条(衛生管理)
事業者は、感染症の発生及びまん延防止のためのマニュアルを整備し、従業者に対し研修を行い
ます。
2 従業者は、感染症の発生及びまん延防止のために必要な措置を講じます。
第28条(従業者の質の確保)
事業者は、従業者の資質向上を図るため、その研修の機会を確保します。
第29条(秘密保持及び個人情報の保護)
事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持することを厳守します。
2 事業者は、従業者が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密
を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
3 事業者は、関係機関、医療機関等に対して、利用者に関する情報を提供する場合には、あらかじ
め文書により利用者の同意を得ることとします。
4 事業者は、個人情報保護法に則し、個人情報を使用する場合利用者及びその家族の個人情報の利
用目的を公表します。
5 事業者は、個人情報の保護に係る規定を公表します。
第30条(緊急時の対応)
従業者は、利用者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに
主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関及び各関係機関に連絡する等の必要な措置を講じ、
管理者に報告する義務を負います。
第31条(事故発生時の対応)
事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、応急措置、医療機関
への搬送等の措置を講じ、速やかに市町村及び利用者の家族等に連絡するとともに、顛末記録,
再発防止対策に努めその対応について協議します。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償
を速やかにすることとします。ただし、事業者及び従業者の責に帰すべからざる事由による場合
にはこの限りでありません。
第32条(非常災害対策)
事業者は、非常災害時においては、利用者の安全第一を優先し、迅速適切な対応に努めます。
2 非常災害その他緊急の事態に備えて、防災及び避難に関する計画を作成し、利用者及び従業者に
対し周知徹底を図るため、年2回以上避難、その他必要な訓練等を実施します。
第33条(地域との連携)
事業所の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域との交流
に努めます。
第34条(勤務体制等)
事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の体制を定めます。
2 利用者に対するサービスの提供は、従業者が行います。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼ
さない業務については、この限りでありません。
3 従業者の資質向上のための研修の機会を設けます。
第35条(記録の整備)
事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとします。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備しておくものとします。
3 1項及び2項に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存するものとします。
第36条(苦情処理)
事業者は、利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置や第三者委
員を選任するなど必要な措置を講じます。
2 事業者は、提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出、提示の求め、又は市町村職員
からの質問、照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力します。市町村からの指導又は
助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告します。
3 事業者は、サービスに関する利用者からの苦情に関して、鹿児島県国民健康保険団体連合会の調
査に協力するとともに鹿児島県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合は、それ
に従い必要な改善を行い報告します。
第37条(虐待の防止)
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護
する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するも
のとする。
第38条(掲示)
事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力病院、利用料その他のサ
-ビスの選択に資する重要事項を掲示します。
第39条(協力医療機関)
事業者は、入院等の治療を必要とする利用者のために、あらかじめ協力医療機関を定めています。
第40条(その他)
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づ
いて定めるものとします。
附則 この規程は、平成 19年 11月 1日から施行します。
附則 この規程は、平成 26年 2月 1日から施行します。
附則 この規程は、令和 元年 8月 1日から施行します。
附則 この規程は、令和 元年 10月 1日から施行します。
附則 この規程は、令和 3年 8月 1日より施行します。
附則 この規程は、令和 5年 4月 1日より施行します。
附則 この規程は、令和 6年 4月 1日より施行します。