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さくら園小規模多機能型居宅介護運営規程(さくら園ゆらりの里)

さくら園小規模多機能型居宅介護運営規程
(さくら園ゆらりの里)

第1章 事業の目的と運営の方針
第1条(事業の目的)
   社会福祉法人ともお会が開設する、さくら園ゆらりの里(以下「事業者」という。)が行う指定小規模多機能型居宅介護事業.介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者等(以下「従業者」という。)が、要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、適正なサービスを提供することで利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことを目的とします。

第2条(運営の方針)
事業者は、介護保険法の主旨に従って、利用者の意思及び人格を尊重し、小規模多機能型居宅介護計画に基づいて、通い訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供することにより、利用者の居宅における生活の継続を支援します。
 2  事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。

第3条(事業所の名称及び所在地)
 一、名 称  さくら園ゆらりの里
 二、所在地  鹿児島県大島郡知名町徳時1317

第2章 従業者の職種、員数及び職務の内容
第4条(従業者の職種、員数及び職務内容)
   事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとします。
 一、管理者  1人(常勤 介護支援専門員兼務)
   事業所の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。
 二、看護職員 1人(常勤)
   利用者の保健衛生管理及び看護業務を行います。
 三、介護支援専門員 1人(常勤 管理者と兼務)
   利用者の居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成を行います。
 四、介護職員  8人(常勤  8人 )
   利用者の日常生活全般わたる介護業務を行います。

第3章 営業日及び営業時間と定員
第5条(営業日及び営業時間)
   小規模多機能型居宅介護の営業日及び営業時間は次のとおりとします。
 一、営業日    年中無休
 二、営業時間   24時間
    通いサービス  (基本時間)  9 時から 17 時
    宿泊サービス   随時
    訪問サービス   随時

第6条(登録定員等)
   小規模多機能型居宅介護の登録定員数は25人、通いサービスの利用定員は15人、宿泊サービスの利用定員は9人とします。

第4章 設備及び備品等
第7条(宿泊室)
   事業者は、利用者の居室を全室個室とし、宿泊に必要な寝具、備品を備えています。

第8条(食堂)
   事業者は、利用者が利用できる食堂を設け、利用者が使用できるテーブル、椅子、箸や食器類などの備品類を備えます。

第9条(浴室)
   事業者は、浴室には利用者が利用しやすい適切なものを設けます。

第10条(設備及び備品等)
   事業者は、台所、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、その他小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品を備えます。

第5章 同意と契約
第11条(内容及び手続きの説明及び同意及び契約)
   事業者は、サービス提供の開始に際して、サービス利用申込者又はその家族に対して、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付し、説明を行い、同意を得た上で契約書を締結します。

第12条(受給資格等の確認)
   事業者は、サービスの利用を希望する者が提示する被保険者証により、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認することができます。

第6章 サービスの提供
第13条(居宅サービス計画の作成)
   事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
第14条(小規模多機能型居宅介護の内容)
   小規模多機能型居宅介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者がその自主性を保ち、意欲的に日々の生活を送ることができるように介護サービスを提供し又は必要な支援を行います。
 2  食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、レクリェーション、行事等を可能な限り共同で行うことによって良好な人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送られるようにすることに配慮します。

第15条(小規模多機能型居宅介護計画の作成)
   事業所の管理者は、介護支援専門員に、小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
 2  小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当する介護支援専門員(以下「計画作成介護支援専門員」という。)は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めます。
 3  計画作成介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の従業者と協議のうえ、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス又は宿泊サービスを組み合わせた介護を行います。
 4  計画作成介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。
 5  計画作成介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、他の従業者との連絡を継続的に行い、小規模多機能型居宅介護計画の実施状況把握します。

第16条(サービスの取扱い方針)
   事業者は、可能な限りその居宅において、要介護状態の維持、もしくは改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うことで、利用者の心身の機能の維持、回復を図り、もって利用者の生活機能の維持、又は向上を目指し、利用者の意欲を喚起しながら支援します。
 2  サービスを提供するに当たっては、利用者の心身の状況等について把握するとともに、サービス内容の確認を行います。
 3  事業者は、サービスを提供するに当たって、その小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう、配慮して行います。
 4  事業者は、サービスを提供するに当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について理解しやすいように説明を行います。
 5  事業者は、サービスを提供するに当たって、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等は行いません。また、身体拘束を行う場合にはその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
 6  事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、小規模多機能型居宅介護計画及び提供サービス内容の評価を常に見直すことで改善を図ることとします。

第17条(社会生活上の便宜の供与等)
   事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めます。
 2  事業者は、利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、その同意を得て代行します。
 3  事業者は、常に利用者の家族との連携を図り、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めます。

第18条(通常の事業実施地域)
   通常の事業実施地域は、知名町とします。 

第19条(利用料及びその他の費用)
   小規模多機能型居宅介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該小規模多機能型居宅介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額とします。
 2  事業者は、法定代理受領サービスに該当するサービスを提供した場合には、その利用者から利用料の一部として、当該小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとします。
 3  事業者は、法定受領サービスに該当しないサービスを提供した場合には、利用者から支払を受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにします。
 4  事業者は、前2項のほか、次に掲げる費用を徴収します。
一、 通常の事業の実施地域以外の地域に居宅する利用者に対し行う送迎に要する費用
二、 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合に要する交通費
三、 食事の提供に要する費用(食材料費及び調理費用相当額)
四、 おむつ代
五、 その他、小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用で、利用者が負担することが適当と認められるもの
 5  サービスの提供に当たって、利用者又はその家族に対して、サービスの内容及び費用について説明し、利用者又はその家族の同意を得ます。

第20条(利用料の変更等)
   事業者は、介護保険法令並びに経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合は、前条に規定する利用料を変更することができます。
 2  事業者は、前項の利用料を変更する場合は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書により説明し、同意を得るものとします。

第7章 留意事項
第21条(喫煙)
   喫煙は、事業所内の所定の場所に限り、それ以外の場所及び時間は居室内を含み禁煙にご協力いただきます。

第22条(飲酒)
   飲酒は、事業所内の場所及び時間に限り、それ以外の場所及び時間は居室内を含み禁酒にご協力いただきます。

第23条(衛生保持)
   利用者は、生活環境の保全のため、事業所内の清潔、整頓、その他環境衛生の保持にご協力いただきます。

第24条(禁止行為)
   利用者は、事業所で次の行為をしてはいけません。
一、 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
二、 けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。
三、 事業所の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
四、 指定した場所以外で火気を用いること。
五、 故意に事業所もしくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。

第25条(利用者に関する市町村への通知)
   利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知します。
一、正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二、 偽りその他不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとしているとき。    

第8章 従業者の服務規程と質の確保
第26条(従業者の服務規程)
   事業者及び従業者は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念します。服務に当たっては、常に以下の事項に留意します。
一、 利用者に対しては、人権を尊重し、自立支援を旨とし、責任をもって接遇する。
二、 常に健康に留意し、明朗な態度を心がける。
三、 お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がける。  

第27条(衛生管理)
   事業所の看護職員は、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとります。

第28条(従業者の質の確保)
   事業者は、従業者の資質向上を図るため、その研修の機会を確保します。

第29条(個人情報の保護)
   事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持することを厳守します。
 2  事業者は、従業者が退職した後も、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。
 3  事業者は、関係機関、医療機関等に対して、利用者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ることとします。
 4  事業者は、個人情報保護法に則し、個人情報を使用する場合利用者及びその家族の個人情報の利用目的を公表します。
 5  事業者は、個人情報の保護に係る規程を公表します。

第30条(虐待防止)
   事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
 (2) 虐待の防止のための指針を整備する。
 (3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
 (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
 2  事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報するものとする。

第9章 緊急時、非常時の対応
第31条(緊急時の対応)
   従業者は、利用者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関及び各関係機関に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告する義務をおいます。

第32条(事故発生時の対応)
   事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかに市町村及び利用者の家族等に連絡するとともに、顛末記録、再発防止対策に努めその対応について協議します。
 2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかにすることとします。ただし、事業者及び従業者の責に帰すべからず事由による場合はこの限りでありません。

第33条(非常災害対策)
   事業者は、非常災害時においては、利用者の安全第一を優先し、迅速適切な対応に努めます。
 2 非常災害その他緊急の事態に備えて、防災及び避難に関する計画を作成し、利用者及び従業者に対し周知徹底を図るため年2回以上避難、その他必要な訓練等を実施します。

第34条(身体拘束等)
   事業所は、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない。

第10章 その他
第35条(地域との連携)
   事業所の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行うなど、地域との交流に勤めます。

第36条(勤務体制等)
   事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の体制を定めます。
 2 利用者に対するサービスの提供は、事業所の従業者によって行います。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでありません。
 3 事業者は、従業者の資質向上のための研修の機会を設けます。

第37条(記録の整備)
   事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとします。 
 2 事業者は、利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備しておかなければならない。
 3  1項及び2項に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存するものとします。

第38条(苦情処理)
   事業者は、利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置や第三者委員を選任するなど必要な措置を講じます。
 2  事業者は、提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出、提示の求め、又は市町村職員からの質問、照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力します。市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告します。
 3  事業者は、サービスに関する利用者からの苦情に関して鹿児島県国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに鹿児島県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言をえた場合は、それに従い必要な改善を行い報告します。

第39条(掲示)
   事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示します。

第40条(協力医療機関等)
   事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておきます。

第41条(その他)
   この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとします。

附 則   この規程は、平成 21年 3月 15日から施行します。
附 則   この規程は、平成 26年 2月 1日から施行します。
附 則   この規程は、令和 6年 4月 1日から施行します。

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