さくら園指定認知症対応型共同生活介護事業所運営規程(さくら園グループホーム)
[ 目的 ]
第1条 この規程は、社会福祉法人ともお会が設置経営するさくら園グループホーム(以下「事業所」という。)が行う指定認知症対応型共同生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
[ 基本方針 ]
第2条 認知症対応型共同生活介護を受ける者(以下「利用者」という。)が家庭的な環境
の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活が営まれるように援助する。
[ 運営方針 ]
第3条 本事業所において、提供する認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう利用者の心身の状況を踏まえ妥当適切に行う。
3 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者一人一人の人格を尊重し利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるように援助する。
4 指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
5 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等をしない。
7 指定認知症対応型共同生活事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて常にその改善に努める。
[ 事業所の名称等 ]
第4条 本事業所の名称は次のとおりとする。
一、 さくら園グループホーム
二、 鹿児島県大島郡知名町知名アギナ1949
[ 職員の職種、員数及び職務内容 ]
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一、 管理者 1名(常勤)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務管理を一元的に行う。
二、 計画作成担当者 2名 (介護従事者と兼務)第一グループホーム
(管理者と兼務) 第二グループホーム
介護計画の作成及びサービスの実施状況を把握し必要に応じ計画の変更を行う。
三、 介護従事者 16名(うち1名、計画作成担当兼務)
介護従事者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる。
[ 利用定員 ]
第6条 指定認知症対応型共同生活介護の提供のできる定員は18名とする。
[ 指定認知症対応型共同生活介護の内容 ]
第7条 指定認知症対応型共同生活介護の提供の開始に際し、それぞれの利用申込者又はその家族に対し、その内容及び運営規程の概要等サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い利用申込者の同意を得る。
2 指定認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症の状態にあるもののうち少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供する。(主治医の診断書等により認知症の状態の確認)
3 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従事者が共同で行うよう努める。
4 利用者の趣味又は、嗜好に応じた活動の支援に努める。
5 利用者が日常生活を営む上で、行政機関に対する手続き等について利用者又は、家族が行うことが困難である場合はその者の同意を得て代わって行う。
6 常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流の機会の確保に努める。
7 入居に際しては、心身の状況、生活歴、病歴等の把握をするとともに利用者の被保険者証に入居年月日と共同生活住居の名称の記録を行う。
8 退居に際しては、利用者及び家族の希望を踏まえた上で退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し退居に必要な援助を行うとともに被保険者証に退居年月日の記載を行う。
[ 認知症対応型共同生活介護計画の作成 ]
第8条 認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、計画作成担当者に認知症対応型共
同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 認知症対応型共同生活介護計画の作成にあたっては、通所介護の活用、地域におけ
る活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
3 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、他
の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しまければならない。
4 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても他の介護従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画状況の把握を行い必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。
7 第二項から第五項までの規程は、前項に規程する認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。
[ 記録の整備 ]
第9条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生
活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備しておかなければならない。
一、 認知症対応型共同生活介護計画
二、 提供した具体的なサービス内容等の記録
三、 身体的拘束等の態様及び時間、その他の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四、 基準第26条に規程する市町村への通知の記録
五、 苦情の内容等の記録
六、 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
七、 運営推進会議に関する記録
3 1項及び2項に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存するものとします。
[ 地域との連携等 ]
第10条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供
に当たっては、利用者、利用者の家族、事業所が所在する市町村の職員又は当該事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域住民の代表等により構成される協議会(運営推進会議)を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、報告、評価、要望、助言等について記録を作成するとともに、それを公表するものとする。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定認知症対応型共同生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するように努めなければならない。
[ 苦情処理 ]
第11条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、提供した介護サービスに係る利用者及
び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦
情の内容等を記録しなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、提供した介護サービスに関し、介護保険法
第二十三条の規程により市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示を求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定認知症共同生活介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改
善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、提供した介護サービスに係る利用者から
の苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第百七十六条第二項第二号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って改善を行わなければならない。
6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
[ 利用料及びその他の費用 ]
第12条 指定認知症対応型共同生活介護を提供した利用料の額は、厚生労働大臣が定め
る基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各
利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 事業者は、前1項の支払を受ける額の他、次に掲げる費用の額の支払を利用者から
受けることができる。
一、 食材料費、家賃等 1ヶ月 45,000円(食材料費30,000円 家賃15,000円)
二、 理美容代 実費相当額
三、 おむつ代 実費相当額
四、 電気料 居室にテレビを設置される方は1ヶ月500円
3 前2項に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便
宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって利用者に負担させることが適当と認められるもの。
4 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者
又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
[ 入居にあたっての留意事項 ]
第13条 利用者は管理者の指示を守り事業所の円滑な運営に協力するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
2 共同生活の秩序を保ち、明るく楽しい家庭的な雰囲気の醸成に努めること。
3 生活を豊かな明るいものにするため、余暇の善用、機能回復等を図り健康保持に努めること。
4 他人に迷惑をおよぼし、又は粗暴にわたる振舞をなし、その他けんか、口論等はしないこと。
5 喫煙は、所定の場所で行い他人に迷惑をかけるような飲酒は慎むこと。
6 建物、備品は大切に取り扱い節水節電等、経費の節減に協力すること。
7 外出等については、行き先及び用件、帰園時刻等を申し出て管理者の承諾を得ること。
8 理由なく管理者、職員の指示を拒んではならない。
[ 緊急時における対応 ]
第14条 利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又は協力
機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
[ 非常災害対策 ]
第15条 天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。
また管理者は、日常的な具体的に対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
2 非常災害に関する具体的計画を立て定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行う。
3 前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めな
ければならない。
[ その他運営に関する重要事項 ]
第16条 事業者は、利用者に対し適切な共同生活介護を提供できるよう従業者の勤務体制
を定めるとともに利用者が安心して日常生活を送ることができるよう継続性を重視したサービス提供に努める。
2 事業者は従業者の質的向上をはかるため次のとおり研修の機会を設ける。
一、 採用時研修 採用後1ヶ月以内
二、 継続研修 年1回以上
3 従業者は、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持するものとする。
なお、退職後も同様とする。
[ 身体拘束に関する説明 ]
第17条 認知症対応型共同生活介護サービスの提供にあたっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。
2 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身
の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
3 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、利用者本位や家族への説明を行い同意を得る。
また早期に見直しを行う。
[ 虐待の防止 ]
第18条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ
なければならない。
一 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用
して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果につい
て介護従業者に周知徹底を図ること。
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 事業所において、介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
こと。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
[ 業務継続計画の策定 ]
第19条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型
共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再
開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計
画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修
及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更
を行うものとする。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年2月3日から施行する。
附則
この規程は、平成16年11月15日から施行する。
附則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年2月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年5月1日から施行する。(食材料費の変更)