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「指定居宅サービス」重要事項説明書(短期入所生活介護)

「指定居宅サービス」重要事項説明書
~ 短期入所生活介護 ~

         
当事業所は介護保険の指定を受けています。
短期入所生活介護 (鹿児島県指定 第4679500043号)
       
     

  当事業所はご契約者に対して短期入所生活介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

※ 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対
象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。

                  ◇◆目次◆◇
  1.事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
  2.事業所の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
  3.職員の配置状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
  4.当事業所が提供するサービスと利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
  5.苦情の受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

1.事業者
 (1)法人名      社会福祉法人 ともお会
 (2)法人所在地    鹿児島県大島郡知名町知名1952-1
 (3)電話番号     0997-93-5151
 (4)代表者氏名    理事長 本部 卓志
 (5)設立年月     平成5年10月1日

2.事業所の概要
 
(1)事業所の種類  指定短期入所生活介護事業所・平成12年2月18日指定
           鹿児島県 4679500043号
           ※当事業所は特別養護老人ホームさくら園に併設されています。
 
(2)事業所の目的  要介護状態にある高齢者等に対し、適正な介護サービスを提供する
ことによって利用者の心身の維持並びに利用者の家族の身体的、精
神的負担の軽減を図る。
 

(3)事業所の名称  特別養護老人ホームさくら園

 
(4)事業所の所在地 鹿児島県大島郡知名町知名1952-1
 
(5)電話番号    0997-93-5151
 
(6)事業所長(管理者)氏名

  短期入所生活介護  西 山 健 一
    
 
(7)当事業所の運営方針  1.提供する介護サービスは、介護保険法並びに関係する厚生労働
省令、告示の趣旨及び内容に添ったものとする。
              2.地域や家族との結びつきを重視し、関係町村、関係事業所
                保健、医療との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提
                供に努める。
 (8)開設(サービス開始)年月
    短期入所生活介護  平成12年4月1日
 
(9)事業所が行っている他の業務
    当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。
    【居宅介護支援事業】    平成11年10月18日指定 鹿児島県4679500027号
    【通所介護】        平成12年 1月28日指定 鹿児島県4679500035号
    【認知症対応型共同生活介護】平成12年 3月30日指定 鹿児島県4679500092号
    【配食サービス】
 
(10)通常の事業の実施地域   知名町 和泊町全域

(11)営業日及び営業時間

短期入所生活介護
営業日年中無休
営業時間 8時30分~17時30分
サービス提供時間帯

(12)利用定員
    短期入所生活介護   12人

13)居室等の概要(短期入所生活介護)
    短期入所生活介護サービスの利用にあたり、当事業所では以下の居室・設備をご用意
   しています。

居室・設備の種類 室数 備考
個室(1人部屋) 2室 従来型個室
2人部屋1室 多床室
4人部屋 2室 多床室
合計 5室
食堂 1室
機能訓練室 1室
浴室 1室機械浴・特殊浴槽
医務室 1室

☆居室の変更:ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状
     況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を
     変更する場合があります。その際には、ご契約者やご家族等と協議のうえ決定する
     ものとします。
    ☆居室に関する特記事項{※トイレの場所(居室内)}

3.職員の配置状況
   
当事業所では、ご契約者に対して短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
※ 職員配置については、別紙職員名簿でご説明します。
〈主な職員の配置状況〉
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

○短期入所生活介護

職種 短期入所生活介護
常勤換算 指定基準
1.施設長(管理者) 1
2.介護職員 23
3.生活相談員 1
4.看護職員 3
5.機能訓練指導員 1
6.介護支援専門員 1
7.医師 0.1    必要数
8.栄養士 1

4.当事業所が提供するサービスと利用料金

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

○ 短期入所生活介護サービス

また、それぞれのサービスについて
  (1)利用料金が介護保険から給付される場合
  (2)利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合        
  があります。

(1)介護保険の給付の対象となるサービス
以下のサービスについては、居住費、食費を除き通常9割又は8割又は7割が介護保険から給付されます。
 
〈サービスの概要〉
①居室の提供 
②食事
   ・当事業所では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の
    身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
   ・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則として
    います。
   (食事時間)
      朝食:8:00~9:00  昼食:12:00~13:00  夕食:17:00~18:00
  ③入浴
   ・入浴又は清拭を行います。寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。
   ・短期入所生活介護では、入浴又は清拭を週2回行います。  
④排泄
   ・ご契約者の排泄の介助を行います。  
⑤機能訓練
   ・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要
    な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。  
⑥その他自立への支援
   ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
   ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
   ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。

〈サービス利用料金〉  ※令和4年10月改定※
   下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付
  費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(上記サービスの利用料金は、ご契約
  者の要介護度に応じて異なります。)

・多床室または従来型個室(利用者負担1割の場合)          1日当り:円

要介護度 要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
1.入居者のサービス利用料金 5,960 6,650 7,3708,0608,740
2.うち介護保険から給付される金額 5,3645,985 6,633 7,254 7,866
3.サービス利用に係る自己負担金 596 665 737 806 874
4. サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22
5. 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13

・多床室または従来型個室(利用者負担2割の場合)           1日当り:円

要介護度 要介護度1 要介護度2要介護度3 要介護度4要介護度5
1.入居者のサービス利用料金 5,960 6,650 7,370 8,060 8,740
2.うち介護保険から給付される金額 4,768 5,320 5,896 6,448 6,992
3. サービス利用に係る自己負担金 1,192 1,330 1,474 1,612 1,748
4. サービス提供体制強化加算(Ⅰ)44
5. 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 26

・多床室または従来型個室(利用者負担3割の場合)           1日当り:円

要介護度要介護度1要介護度2要介護度3要介護度4要介護度5
1.入居者のサービス利用料金5,9606,6507,3708,0608,740
2.うち介護保険から給付される金額4,172 4,655 5,159 5,642 6,118
3. サービス利用に係る自己負担金1,788 1,995 2,211 2,418 2,622
4. サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 66
5. 夜勤職員配置加算(Ⅰ)39

※ 送迎を行う場合は、自己負担額が片道184円加算されます。
※ 若年性認知症利用者の場合は、自己負担額が1日につき120円加算されます。
※ 認知症の行動、心理症状が認められる利用者を緊急受入した場合は、自己負担額が
  1日につき200円加算されます。(7日を限度)
※ 介護職員処遇改善加算として、所定単位数に8.3%が加算されます。
※ 介護職員等ベースアップ等支援加算として、所定単位数に1.6%が加算されます。
 (2)介護保険の給付対象とならないサービス
   以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

〈サービスの概要と利用料金〉
 ①食事の提供に要する費用(食材料費及び調理費)※R3年8月改定※
  利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。実際相当額の範囲内に
  て負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方
  につきましては、その認定証に記載された食費の金額(1日当り)の負担となります。

〇食事の提供に要する費用(食材料費及び調理費)

食事の提供に要する費用通常第4段階(1食当:円) 介護保険負担限度額認定証の記載額(1日当:円)
朝食    昼食夕食第1段階第2段階第3段階①第3段階②
405 520 520300 600 1,000 1,300

②居住に要する費用(光熱水費及び室料(建物設備等の減価償却費))
 この施設及び設備を利用し滞在されるにあたり、多床室利用者の方には光熱費相当額個室利用の方には光熱費相当額及び室料(建物設備等の減価償却費等)をご負担いただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方についてはその認定証に記載された滞在費(居住費)の金額(1日当り)のご負担となります。

〇居住に要する費用(光熱水費及び室料(建物設備等の減価償却費等))

居住(滞在)に要する費用通常
第4段階
介護保険負担限度額認定証に記載されている額
第1段階第2段階第3段階①②
多床室
従来型個室
855
1,171
0
320
370
420
370
820

   ①理容・美容
    [理髪サービス]
     月に1回、理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。
     利用料金:実費相当分
    [美容サービス]
     月に1回、美容師の出張による美容サービスをご利用いただけます。
     利用料金:実費相当分

(3)利用料金のお支払い方法
    前記(1)、(2)の料金・費用は、次の通りお支払い下さい。
    サービス利用終了時に、その都度お支払い下さい。
    (但し、1ヶ月分まとめて支払うこともできます。)
 
(4)利用の中止、変更、追加
   ○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしく
    は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前日ま
    でに事業者に申し出てください。
   ○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所及び訪問介護員の稼動状況によ
    り契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間又は日
    時を契約者に掲示して協議します。

6.苦情の受付について

 (1)当事業所における苦情の受付
   当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
   苦情解決については別紙苦情処理要綱に基づいて処理を行います。
      ○苦情受付窓口(担当者)
       短期入所生活介護  生活相談員  坂井 貴一  植村 励那

      ○受付時間      毎週月曜日 ~ 金曜日
                 8:30 ~ 17:30
      ○苦情解決責任者   施設長  西 山 健 一
   また、苦情受付ボックスを園内に設置しています。

 (2)行政機関その他苦情受付機関

知名町役場
介護保険担当課
所在地  鹿児島県大島郡知名町知名307
電話番号 0997-93-3111
FAX番号 0997-93-4103
受付時間 8:30 ~ 17:15(月~金)
和泊町役場
介護保険担当課
所在地  鹿児島県大島郡和泊町和泊10
電話番号 0997-92-1111
FAX番号 0997-92-3351
受付時間 8:30 ~ 17:15(月~金)
国民健康保険団体連合会所在地  鹿児島市鴨池新町7-4
電話番号 099-213-5122
FAX番号 099-213-0817
受付時間 8:30 ~ 17:00(月~金)
鹿児島県社会福祉協議会所在地  鹿児島市鴨池新町6-6県社会福祉センター5F
電話番号 099-286-2200
FAX番号 099-257-5707
受付時間 8:30 ~ 17:00(月~金)

7.事故発生時の対応
(1)サービス提供中に事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族及び担当介護支援専門員に連絡を行うとともに必要な措置を行います。
 (2)サービス提供により利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

8. 秘密保持等
1 短期入所生活介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 短期入所生活介護事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 短期入所生活介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

令和  年  月  日

指定居宅サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

特別養護老人ホームさくら園(短期入所生活介護事業所)

説明者職名  施設長(管理者) 氏名  西 山 健 一   印

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅サービスの提供開始に同意しました。

                   利用者 住所

                       氏名            印
                      (代筆者)

                  家族代表 住所

             氏名            印

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